法定利率(ほうていりりつ)とは? キャッシング比較TOP金融用語集は行
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法定利率(ほうていりりつ)とは、契約当事者同士が、利率を決めなかった時に、適用される利率をさします。契約当事者の一方または双方が商人の場合は、年6%の商事法定利率が発生します(商法514条)。契約当事者の両人が非商人であり、利息徴収を決めたが、その金利水準までは決めなかった場合はその貸借に伴う債権には、年5%の民事法定利率が発生します(民法404条)。なお、「法定利率」の概念には一般に利息制限法、出資法などの法律で定めた上限金利のことは、含まれません。これらは、「法定上限金利」と表現されることが多いようです。


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