商号(しょうごう)とは、「商人が営業活動において自己を表示するために使用する名称」をさします。商法上、会社は必ずその商号を定めなければならず、また「株式」「有限」など会社の種類を明示しなければなりません。また、図形や記号は使用できません。また、商号は商法及び不正競争防止法により保護されています。 商号は商標とよく似ていますが、商号は「商人本人を表示するもの」であり、商標は「自己の商品を他人の同種商品と区別するために用いられるもの」であります。