貸金業法の改正により、新たなお借入の際、専業主婦(夫)のお客様は、配偶者の同意が必要になりました。
ただし、主婦の方でも働いていれば配偶者の同意がなくてもお借入できます。
もちろん、パート・アルバイトの方もOKです。
貸金業法の改正により、新たなお借入の際、収入証明書のご提出が必要な場合があります。
① ある貸金業者から50万円を超えて借りるとき
② 他の貸金業者から借りている分も合わせて100万円を超えて借りるとき
■給与所得者の方(パート・アルバイトも含む)
以下の収入証明書(写し)1点をご提出ください。
・源泉徴収票
・市民税・県民税額決定通知書
・給与明細書(直近1ヶ月分)
・所得証明書(または通知書)
■個人事業主の方
以下の書類が必要になります。
・確定申告書
・事業計画等の届出書
貸金業法の改正により、法律上の上限金利が29.2%から、借入金額に応じて15%~20%に引き下げられます。
いわゆる「グレーゾーン金利」が撤廃されました。
法令遵守の助言・指導を行う国家資格のある者(貸金業務取扱主任者)を営業所に置くことが必要になりました。
個人向け貸付けの総量規制の実施に伴い、指定信用情報機関制度が導入されました。
これにより、信用情報の適切な管理などの条件を満たす信用情報機関を内閣総理大臣が指定する制度を導入し、貸金業者が借り手の総借入残高を把握できる仕組みが整備されました。