遅延損害金(ちえんそんがいきん)とは|意味・用語解説・説明

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遅延損害金(ちえんそんがいきん)とは

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た行(金融用語)

債務返済において、返済期日までに返済が行われなかった場合に損害賠償として請求される金銭のことです。消費金銭貸借契約において期日までに返済が行われなかった場合については29.2%を上限として請求されます。また、個品割賦などの販売信用の場合の遅延損害金の上限は、年6%と割賦販売法で定められています。