グレーゾーン金利(灰色金利)とは|意味・用語解説・説明

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グレーゾーン金利(灰色金利)とは

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か行(金融用語)

グレーゾーン金利(灰色金利)とは、利息制限法に定める上限金利(以下参照)は超えるものの、出資法に定める上限金利(29.2%)には満たないという曖昧な金利のことをさします。利息制限法によると、利息の契約は、同法で定められた利率を超える超過部分は無効とされているが、一定条件を満たせば有効となるため、消費者金融業者の中には、この金利帯での金銭の貸し出しを行ってる業者も多数あります。

尚、2009年頃には出資法改正によりグレーゾーン金利は撤廃される予定です。

【 出資法 】
上限金利29.2%

【 利息制限法 】
元本10万円未満 : 20.0%
10万円以上100万円未満 :18.0%
100万円以上 : 15.0%