法定利率(ほうていりりつ)とは|意味・用語解説・説明

金融用語集

金融用語集は行(金融用語)法定利率(ほうていりりつ) | |

法定利率(ほうていりりつ)とは

カテゴリー
は行(金融用語)

法定利率(ほうていりりつ)とは、契約当事者同士が、利率を決めなかった時に、適用される利率をさします。契約当事者の一方または双方が商人の場合は、年6%の商事法定利率が発生します(商法514条)。契約当事者の両人が非商人であり、利息徴収を決めたが、その金利水準までは決めなかった場合はその貸借に伴う債権には、年5%の民事法定利率が発生します(民法404条)。なお、「法定利率」の概念には一般に利息制限法、出資法などの法律で定めた上限金利のことは、含まれません。これらは、「法定上限金利」と表現されることが多いようです。