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みなし弁済とは、法的に有効な利息の弁済とみなされること(貸金業規制法43条)。登録貸金業者が、規定の書面をきちんと交付した場合、その金利が利息制限法の上限金利を上回っていても、「超過利息返還請求訴訟」から免れることができることを規定したものをいう。