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預金保険制度(よきんほけんせいど)とは、金融機関に破綻が生じ、預金等の払い戻しの停止、免許の取り消し、破産宣告および解散の決議などがあった場合、預金保険機構が当該金融機関に代わって預金者に一定限度額の預金等を支払う制度をさします。金融効率化を進めていくうえで、預金者保護の観点から創設されたものです。